類似商号は、会社法では行わないことになりました。設立後の「不正競争防止法」に基づく、商標権者からの損害賠償請求には、会社設立申請者が自らその責任を負うことになっています。今後、特に海外展を予定される会社設立にあっては、商標権の登録は不可欠の状況です。商標権につきましては、アアクスと提携関係にある、右のバナーをクリックして、情報を収集下さい(2011-6-1行政書士堂上孝生)。
【素朴なお答え】
その損失は、どこかで取り戻します。
追伸の裏情報としては;
1. 堂上行政書士事務所では、併設のアアクス堂上税理士事務所に、コスト差額を負担してもらいます。つまり、会社設立を依頼したお客様が、会社設立後に税務サービスを、「超格安・高品質」を前提に、税理士事務所に税務顧問の形でお願いされますが、その収益を圧縮して、会社設立の損を取り戻します。
2. 行政書士事務所が税理士事務所を併設していない場合は、不特定多数の他人の税理士事務所に、顧客を紹介します。その謂わば「紹介する権利」と引き替えに、通常の行政書し事務所は、厳しいコスト競争に耐えている訳です。
東京(豊洲)の行政書士事務所が、過去30年で1,000社以上の会社設立の実績を積んで、お客様のご要望を満たします。会社法では大幅な会社設立事務の簡素化が図られました。今では小規模企業の発起人設立では、2日もあれば電子定款ですが公証役場での認証が済みます。資本金の振り込みも超簡素化されました。適法な現物出資であれば、本来は裁判所の関与が必用であるが、明確な証拠があれば、500万円以下の現物出資財産一件につき@20,000円(外税)で、併設のアアクス堂上税理士事務所が、会社法第33条10項2号の規定により所定の法定証明を発行します(現物出資等財産が不動産の場合は不動産鑑定士の評価鑑定も必用)。
【素朴な質問】
行政書士は、会社設立登記に係る公証役場の公的費用と、法務局での会社設立登記に係る印紙代の合計より、更に安く書類作成を請け負って、その損はどこでとりもどすの?
堂上行政書士事務所は、アアクスグループとして、アアクス堂上税理士事務所と共に、主に新設会社を対象にして、起業・開業の小規模企業を、会社設立から設立後の税務運営・労務運営・財務運営・法務運営を指導しています。集客目標は10年で起業家10,000クライアントの支持を得て毎年の決算申告のリピートオーダーを戴ける信頼を得ることです。また営業領域は、会社設立業務も、クラウド会計が始った決算申告業務も、技術上は全国対応が可能ですが、主には東京都(渋谷区、新宿区、豊島区、江東区等が中心)、埼玉県(さいたま市、川口市等が中心)、千葉県(千葉市、船橋市、市川市、松戸市等が中心)、及び神奈川県(横浜市、川崎市等が中心)で活動しています。なお、会社設立相談は一切、無料ですので、遠慮なくメールでお問合せください。どうぞ宜しくお願い申しあげます。
一切、マヤカシはありません。全ては
『同じ安さで同品質ならアアクスで税務をやらせて下さい』この集客のため!
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